GUIDE

勤め先が倒産したら:給料・退職金・失業保険

会社が倒産・破産したときの従業員向けガイド。未払いの給料や退職金を国が立て替える「未払賃金立替払制度」の要件と上限額、失業保険(会社都合)の扱い、相談先をまとめました。

まず確認したいこと

会社が破産や民事再生などの手続きに入ったのか、事業を止めただけなのかで、使える制度や窓口が変わります。裁判所の手続きに入っている場合は、破産管財人(弁護士)が選ばれ、未払いの給料などの窓口になります。

給与明細、雇用契約書、タイムカードや勤務記録、退職日がわかる書類は、あとの手続きで必要になるので手元に残しておきましょう。

未払いの給料・退職金は「未払賃金立替払制度」で一部が戻る

会社が倒産して給料や退職金が支払われないまま退職した人に、国(独立行政法人労働者健康安全機構)が未払い分の一部を立て替えて支払う制度です。

対象になるのは、労災保険の適用事業で1年以上事業を行っていた会社が倒産し、裁判所への申立て(または労働基準監督署長への認定申請)の日の6か月前から2年の間に退職した人です。

立て替えの対象は、退職日の6か月前の日から請求日の前日までに支払日が来ていた未払いの定期賃金と退職手当です。賞与(ボーナス)は対象外で、総額が2万円未満の場合も対象になりません。

支払われるのは未払い額の8割です。退職日の年齢で上限があり、30歳未満は88万円、30歳以上45歳未満は176万円、45歳以上は296万円までです。

請求は、破産手続開始の決定日など(または労働基準監督署長の認定日)の翌日から2年以内に行う必要があります。

失業保険(雇用保険の基本手当)は「会社都合」の扱い

倒産による離職は会社都合とされ、「特定受給資格者」に当たります。自己都合で辞めた場合にある給付制限はなく、ハローワークで求職の申込みをしてから7日間の待期期間のあとに支給の対象になります。

受給には離職票が必要です。会社が倒産して離職票が届かない、離職理由が自己都合になっているなどの場合は、住所地のハローワークに相談してください。

相談先

未払いの給料・立替払制度:会社の所在地を管轄する労働基準監督署、独立行政法人労働者健康安全機構

失業保険:住所地のハローワーク

会社が裁判所の手続きに入っている場合:選任された破産管財人(裁判所からの通知に記載されています)

公的機関などの情報

このページは一般的な制度の案内です。個別の事情によって扱いが変わるため、具体的な手続きは上記の窓口や弁護士にご確認ください。

ほかのガイド