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取引先が倒産したら:売掛金と債権届出

取引先が破産・民事再生したときの対応をまとめたガイド。裁判所からの債権届出書の扱い、相殺、納品済み商品の引き揚げの注意、未納品の出荷停止など、売掛金を少しでも回収するためのポイント。

最初にやること

倒産の情報を知ったら、売掛金・受取手形・前受金・預かり品など、その取引先との間に残っている債権と債務をすぐに洗い出します。

まだ納品していない商品は出荷を止めます。取引を続けるよう求められたときは、現金の前払いや担保の提供を条件にするのが一般的です。

裁判所からの「債権届出書」は必ず期限内に出す

破産や民事再生の手続きが始まると、裁判所から債権届出書が届きます。放置すると配当を受けられないので、期限内に返送してください。

売掛金は通常の金銭債権として記入し、受取手形があれば併記できます。契約で定めた利息や遅延損害金も記入できます。担保や相殺の予定がある場合は、その旨を所定の欄に書きます。

相殺・商品の引き揚げで気をつけること

こちらも取引先に支払う債務(買掛金など)がある場合は、相殺できることがあります。相殺するときは、内容証明郵便などで相殺の通知を出すのが通常です。

納品済みの商品を黙って持ち帰ると、トラブルや法的な問題になるおそれがあります。引き取る場合ははっきり申し出て、できれば同意書をもらいます。

倒産直前の代物弁済や担保の提供は、あとで裁判所に否認される(無効にされる)ことがあります。

相談先

取引先の手続きが進んでいる場合:裁判所からの通知に記載された破産管財人・監督委員

回収の進め方:弁護士、商工会議所・商工会の経営相談窓口

公的機関などの情報

このページは一般的な制度の案内です。個別の事情によって扱いが変わるため、具体的な手続きは上記の窓口や弁護士にご確認ください。

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