GUIDE
利用していた店が倒産したら:前払い金・回数券・クレジット
通っていた店・サロン・教室などが倒産したときの消費者向けガイド。前払いした代金や回数券の扱い、クレジット払いを止められる「支払停止の抗弁」、商品券などの払い戻し、相談先の消費者ホットライン188をまとめました。
前払いしたお金はどうなる?
回数券や会員料金、予約金などを前払いしていた場合、そのお金を返してもらう権利は、会社が破産すると他の債権者と同じ扱い(破産債権)になるのが原則です。会社の財産が少ないと、全額は戻らないことが多くなります。
裁判所の手続きに入っている場合は、破産管財人に届け出ることで配当の対象になります。契約書、領収書、残り回数がわかる回数券や会員証は捨てずに保管してください。
クレジットで分割払いしているなら「支払停止の抗弁」
支払い期間が2か月を超える分割払いなどで、業者の倒産によってサービスが受けられなくなった場合は、クレジット会社への残りの支払いを拒めることがあります(割賦販売法)。エステ、美容医療、語学教室、学習塾などが典型例です。
理由を書いた「支払停止の抗弁書」をクレジット会社に出すのが一般的です。ただし、支払いの請求が止まるだけで、契約そのものがなくなるわけではありません。
商品券・プリペイドカード
一定の条件を満たす商品券やプリペイドカードは、発行した会社が倒産したとき、法律に基づく払い戻しの手続きが行われることがあります。公告などで案内されるので、カードや券は手元に残しておきましょう。
相談先
消費者ホットライン「188」(いやや):最寄りの消費生活センターにつながります
会社が裁判所の手続きに入っている場合:選任された破産管財人
公的機関などの情報
このページは一般的な制度の案内です。個別の事情によって扱いが変わるため、具体的な手続きは上記の窓口や弁護士にご確認ください。